2012年2月1日
厚生労働省医薬食品局総務課長 宮本真司殿
厚生労働省医薬食品局安全対策課長 俵木登美子殿
社団法人日本薬剤学会 会長 杉林堅次
名誉会長 永井恒司
平成23年9月14日付けの貴簡「薬食総発0914第3号」及び「薬食安発0914第2号」に示される事例以外に関するお尋ねを平成23年10月12日付けで差し上げて以来ご回答をいただいておらず、去る平成23年12月14日に2度目、及び平成24年1月10日に3度目のお尋ねを差し上げましたが、やはりご回答をいただいておりませんので、最終確認(4度目)の件
標記の3度のお尋ねにご回答を頂けないのは、わが国も、人類の英知の結晶である医薬完全分業の実施を否定するものではなく、他にご回答を公表できない事情がおありのことと推察し、これ以上ご回答をお願いせず、再度下記の確認のみをさせていただきます。
記
次の3点を最終確認させていただきます。
- 医師法第22条・歯科医師法第21条・薬剤師法第19条示される例外調剤(医師の調剤)に関する安全性を調査する方法は確立されておらず、また何らかの方法で調査が行われたことを示す資料はない。
- 上記1.により、例外調剤の安全性は保証されないので、国民の生命と健康を守るため、国としても、薬剤師の調剤のみを認める欧米先進国型の医薬完全分業(例外規定の削除)の実施が適当と考えている。
- 調剤は薬剤師固有の職能であり、国民の生命と健康を守るため、国としても、薬剤師の調剤のみを認める欧米先進国型の医薬完全分業(例外規定の削除)の実施が適当と考えている。
以上
別添複写1: 当方の平成23年10月12付けの、貴簡「薬食総発0914第3号」及び「薬食安発0914第2号」に示される事例以外に関するお尋ねの件
別添複写2: 当方の平成23年12月14日付けの、貴簡「薬食総発0914第3号」及び「薬食安発0914第2号」に示される事例以外に関する平成23年10月12日付けのお尋ねの件
別添複写3: 当方の平成24年1月10日付けの、貴簡「薬食総発0914第3号」及び「薬食安発0914第2号」に示される事例以外に関するお尋ねを平成23年10月12日付けで差し上げて以来ご回答をいただいておらず、去る平成23年12月14日に2度目のお尋ねを差し上げましたが、やはりご回答をいただいておりませんので、3度目のお尋ねの件(簡易書留便で発送した証明書写し添付)